就業規則の中に、
副業を禁止するという条項が
きっちりと書かれていると、
あぁバイトは一切できないんだ
もうちょっと収入増やしたいのになぁ
と悩んでいる人!
結構居ますよね。
だから会社にはバレないようにして、
密かに副業をしている人も
たくさんいますね~
実際、現在正社員の人に、
本業以外の収入がありますか?と
質問をすると、
4人に1人があるそうです。
こういうアンケートで、
バレるのもやだなぁと思って、
やってるけどやってないと
答える人もいるでしょうから、
実際はもっと多そうですね。
そんな、副業について
法律的にはどうなのか?といえば、
副業するのは労働者の自由です。
会社が副業をしてはいけないと
就業規則に書いておいても、
無効になることが多いです。
労働契約というのは、
労働時間を提供することで、
賃金をもらうというのが、
基本的な考え方です。
時間を切り売りして、
お金を稼ぐということですね。
労働時間以外の時間を
何に使おうと個人の自由というのが
裁判所の判断です。
過去の判例を見ても、
副業禁止は無効になることがほとんどです。
どこの会社も、
とりあえず副業禁止と就業規則に
書いておくのがテンプレートに
なっているので、
あまり深く考えていないが実態です。
労働者のプライベートな時間を
支配する契約というのは、
普通に考えておかしんですよねぇ
とはいえ、
副業がバレて解雇された
という話もたまに聞きますよね?
やっぱり、禁止されてるんだから
バイトしちゃだめなんだ・・・
ってことかといえば、
そういうわけではないんです。
やってはいけない
駄目な副業の仕方というのが
あるんですよ。
いくらプレイベートな時間を
支配できないとはいえ、
なんでも労働者の自由に
というわけにはいきません。
禁止されていることが、
いくつかありますよ。
1:本業に支障をきたさないこと
本業が終わった後、
朝まで夜勤のバイトをすると、
最初のうちはいいですが、
そのうち疲労が溜まってきて、
仕事パフォーマンスが
すごく落ちる、もしくは居眠りする
みたいなことがあると、
副業禁止になります。
これはまぁ、当たり前ですよね。
副業はあくまで副業。
本業に影響を与えてはいけません。
2:同業他社でのバイト
自社のライバル企業でバイトをする
というのはさすがに許されません。
3:自社ブランドを使って副業
大手企業の社員だということを
武器にして副業するのは、
許されないことが多いです。
ただ、これは判断が難しいです。
バイトをする場合は、
滅多にないでしょうけど、
個人事業主みたいな立場だと、
大手○○社の社員というのを売りにして
子会社や関連企業に、
独自の取引して儲けるみたいなものは
許されないことが多いです。
この3つのことを破れなければ、
副業禁止の会社でも、
アルバイトしたり副業したりできます。
働き方改革がどうとか
なんか言われていますが、
厚生労働省としては、
労働者はもっと柔軟に働いて欲しいと
考えているようです。
行政と司法は、
副業をしてほしいと思っていても、
会社というのは腰が重いので、
なかなか就業規則を変更してくれません。
でも、3つのルールさえ守れば、
副業するのは大丈夫なので、
安心して働きましょう。
でも世の中、
人の足を引っ張りたい
同僚や上司、部下、友人もいますので、
副業をやって稼いでるよって
大きな声で言わないほうがいいかも
しれませんね。
自分もやればいいのに、
なぜか僻んできますからね。
法や規則が変わる前に、
労働者の意識が変わらないと、
真の働き方改革はできませんなぁ~