4月30日以降でも申請可DV避難者が10万円給付を受け取る方法

特別定額給付金(10万円給付)を

受け取れない可能性がある人が

たくさんいます。

 

今回の10万円給付の条件というのは、

令和2年4月27日までに

住民基本台帳に記録されている方です。

 

一般的には特に問題がないように

見えるかもしれませんが、

配偶者からの暴力によって

別居している人や避難生活の人は

世帯主のところに給付金申請書が届くため

配偶者が独り占めする可能性や

嫌がらせで給付金を希望しないに

チェックをいれて申請されてしまう

可能性があります。

 

 

このようなDV被害者で

住民票を移せていない人を対象として

世帯主でなくても受け取る仕組み

あったのですが、

なんと申請期限が4月30日までと

とても短い期間だったため、

申請できなかったという人も

たくさんいるようです。

 

しかし、

DV被害者からの相談が

あまりにも殺到したことで、

4月30日以降でも申請を

受け付けてくれるそうです。

 

対象者

配偶者からの暴力を理由に避難している人

事情があって4月27日以前に

今お住まいの場所に住民票を

移すことが出来なかった人

 

各市区町村によって

条件が異なりますが、

世帯主でなくても

同伴者の分も含めて

給付金を受け取ることができます。

 

申請についての注意

今住んでいる市区町村によって

仕組みが異なるため、

まずは今お住まいの市区町村

ホームページを確認しましょう

 

国や県のホームページにも

似たような申出書が

公開されていますが、

市区町村と様式が異なる場合があり、

手続きの期間が長くなり、

世帯主への支給停止が

間に合わない可能性が出てくるため、

かならず市区町村のホームページ

あるものを利用しましょう。

特に指定がない自治体の場合は、

同じものを使用しても良いと思います。

 

 

よくある質問

Q1

申出書を提出すると世帯主に

今の住所等がばれないか心配

 

A1

住所及び電話番号や

どこから申出書が送られてきたか

といった情報は一切伝わりません。

 

Q2

配偶者の範囲はどれくらいか?

 

A2

DV防止法における配偶者とは

結婚している相手のみならず

離婚した元配偶者

事実上婚姻状態にある者

もしくはあった者です。

 

 

Q3

暴力被害だけが対象か?

 

A3

身体に対する暴力だけではなく、

心身に有害な影響を及ぼす

言動を含みます。

 

 

Q4

保護命令決定書の移しや

DV証明書等を提出できない場合は

どうすればいいのか?

 

A4

まずは書類無しで申請しましょう!

申出書に後日提出として

とりあえず出しておかないと

間に合わなくなるかもしれません。

 

 

Q5

郵送は普通郵便でいいのか?

 

A5

普通郵便でも可能です。

到着したか確認したい場合は

レターパックを使用しましょう。

レターパックはローソンでも

購入することができます。

 

 

認められないケース

ケース1

同居している配偶者から

経済的なDVを受けており、

配偶者にすべて奪われそうな場合

 

このケースは申出書を申請しても

ほぼ認められないと思います。

 

 

ケース2

離婚に向けて別居している

 

DVが原因ではないため、

世帯主に振り込まれます。

 

 

国は早く配ることを

優先したのかもしれませんが、

今後は家族という単位ではなく、

個人として対応できる仕組みが

必要になってくると思います。

 

あまり表面に出てこなかった問題が

新型コロナを期に表に出てきたので、

だめな部分はどんどん直していってほしいですね。